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インバスケット問題集Aに関するご質問

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インバスケット問題集Aに関するご質問

案件2の関連案件が案件3となっています。なぜ、案件2と3が関連し合うのでしょうか。

案件2の会社方針の中に「生鮮食品の鮮度アップ」があります。案件3では生鮮食品に関する衛生管理に関する会合であり、この場は会社方針の生鮮食品の鮮度アップを社会にアピールできる機会として、関連案件として挙げております。

なぜ、案件2の関連案件は案件3のみとなっているのでしょうか。人件費1割削減については案件5、鮮度アップについては案件8が関連するように思います。

案件5、8についても関連性はあります。しかし、互いに判断・行動に重要な影響を与えるとは言い切れず、評価の対象になるかもしれないが、その可能性は低いと判断し、スコアリングシートには記載いたしませんでした。
  まず、関連案件として案件3を記載したのは、案件3は案件2の判断に重要な影響を与える案件であること、相関関係を持ちながら総合的に解決する案件であることから評価の対象になりえると判断したからです。
  それに対して、例えば案件5については、人件費が下がっても売り上げがそれ以上に下がる可能性も否定できず、生産性という観点から課題が残ります。案件8についても、お店の方針と違った考えを持つ部下の案件ではありますが、組織的というよりむしろ個人の問題の要素が大きいと思われ、案件2への影響が確実にあるとは言い切れません。
  したがって、案件5、8については関連案件としての記載はしておりません。

案件2で、延着のお詫びをし、取り急ぎ、期限内に田所にレポートを提出させたのち、帰社後、改めて私からレポートするという手段は不適でしょうか。

判断のタイミングを注意される必要があります。 取り急ぎ提出するというよりも、重大な課題なので延期の依頼をされることが望ましいのではないしょうか?

案件2は対外部ではなく対内部の案件のため重要度はBではありませんか。なぜ重要度がAになるのですか。

案件2はおっしゃる通り、対内部の案件ではありますが、これは店長以外には対応できない案件であり、店長にとっては自部署の今後の方針を決定する重要案件となるため、重要度はAと考えます。

案件3での副店長への一任は、なぜ減点となるのですか。

単純に一任すると、企業としてリスクが生じると考えられるからです。
  この案件の性質には対外的な要素があること、また、会社の方針である生鮮食品の鮮度の問題が挙げられていることから、組織の責任者が何らかの意思決定をすることが必要と考えられます。一方、一任する副店長の判断能力については、例えば案件11のように管理職として十分な素質を持っているか不安な要素も確認できます。

案件4でお客様への直接のお詫び(もみ消し)は、減点となっていますが、誤認のお詫び(事態をもみ消すことを目的にしない)を直接申し入れることも減点でしょうか。

お客様に、もみ消しや隠蔽とは全く捉えられない直接のお詫びは、減点対象とはならないと考えられます。
  ただし、注意点として、当方が事態のもみ消しを目的としていなくても、すでにマスコミも動き出している中での行動は、相手方や第三者にさらなる誤解を与えるリスクがあることから、スコア加算の対象になりにくいと思われます。(モニターの一部は、店舗の責任者として着任した以上、あいさつを兼ねてお詫びし、誠意を示すことは、現実として当然の行動と主張しました。しかし、他のメンバーからは、状況から見ると本社の専門窓口、もしくは警備会社からのみの対応が、インバスケットでのスコアリング的には望ましいとの意見が多数を占めました)

案件5で、"保留"と"着任後調整"を副店長に人事部へ連絡するよう依頼し、必要に応じてエリアMGRへ助言もらうように対処すればよろしいのでしょうか。それとも"保留"と"着任後調整"したい旨を直接自ら人事部へ一報入れる方がよろしいのでしょうか。

上記2つの選択肢であれば、「"保留"と"着任後調整"を副店長に人事部へ連絡するよう依頼し、必要に応じてエリアMGRへ助言もらう」が、組織活用の観点から見て優れた判断であると思われます。 ただし、人事に関する情報は注意して扱う必要がございますので、極秘情報として扱うよう 副店長に言い含めておくと、良いと思われます。

案件6で12月2日からアンケートを開始するとなっている。この日にちは見方を変えれば、返答期日と考えることもできる。 それが成り立つなら、緊急度はBぐらいありそうですが。

案件6は社内処理案件であり、また部下(副店長)に判断させて処理できる案件です。また、部下(マネジャー)が店長に判断を仰いでいる以上、判断がアンケート期日までにできなくても、副店長に判断を仰ぐか実施を延期するだろうと考えることができます。

案件6で、本人への激励を実施、アンケート実施の緊急性は無いと判断し、着任後、自ら確認、 自分を含めたミーティングをし、それから実施するというのはいけないのでしょうか。

悪い回答では無いと思いますが、あえて部下に一任するというのも組織活用として評価されるのではないでしょうか。

案件8の鮮魚MGRの業務に対する考え方は、自店の業績にすぐに影響するわけではないが、 放置しておくと場合によっては、職場全体への悪影響も危惧される。そうだとすると、ランクEは低いようにも思えます。

まず、この案件は個人(問題設計上は頑固な職人)の教育が課題です。しかし、店長の上司のエリアマネジャーからの指導も受け入れないことから、考え方の軌道修正はすぐには困難と思われます。つまりじっくりと時間をかけた教育指導が必要と思われます。
  改善指導は必要ですが、差し迫ってほかの案件を差し置いてまで処理すべき案件ではないと考えられます。

案件8で、案件1と資料3から見て鮮魚部門の利益高が前年比91.5%を理由に、 鮮度を最優先して、ボリュームを減らすことを指示することは、否決したとして減点となるのでしょうか。

この案件では長期的な教育スケジュールが組めるか、また、仕事に対する意欲があるか、方向性に問題のある部下への指導方法が適切か、といったことが重要な評価ポイントとなります。この問題は、営業数値を見る限り、このMGRの商売方針(ボリューム感を優先)が利益目標の未達成の原因である可能性が高いと読み取ることはできます。しかし、この時点で即否決することは部下への配慮(ヒューマンスキル)の点でマイナス要素になる可能性があると考えられます。

案件9でMGRへの直接聞き取りはNGとなっていますが、藤井の母からの内密依頼とはいえ、直属上司の黒川MGRには聞き取りを行うべきと思います。なぜ、NGなのですか。

直接聞き取りを実施する前に実態の調査が必要となります。 本問題集には明確に設定されておりませんが、この案件の内容が事実である場合は例えば会社のコンプライアンスに触れる行為である可能性も出てきます。そのため、着任までにまず、状況の確認をするという指示が優先されます。また、黒川の直接の上司はレポートライン上、副店長となります。そのため、まずは副店長が面談する形をとりたいです。

案件10では、12月2日から有給をとりたいと言っているので、それまでに返答する必要がある。そう考えると緊急度はBが妥当ではありませんか。

この案件は社内処理案件であり、案件内容から取得理由に正当性のある有給休暇です。また、店長不在時に代行者の副店長が実質承諾を与えています。したがって、認めざるをえない判断案件で、マネジャーからは承諾の依頼になっていますが、ほぼ確定した事実の報告の意味合いが強いと判断できます。仮に処理をしなくても企業損失等のリスクも無いことから、優先順位は低いと考えられます。

実際の答案では、   例)№10の場合 ・承認
・藤へ、休暇中についてのフォロー願う
・就業規則確認の上、人事部に介護支援について相談
・山本の親に配慮の言葉
・藤へ引継ぎ状況、内容の確認願う
・人事・上長(エリアMGR)への報告
のような形で、簡潔に箇条書きでOK  という事でしょうか?

回答の記入方法については実際の試験の指示に従えばよろしいかと思いますが、大きく二つの記入法があります。
①文語文記入型 単語を並べて、採点者に自分がどのように判断し、行動するかを回答する方法です。
②より時間が短縮出来ます。
③口語文記入型 実際に業務で使用するような言葉の記入方法です。
「●●さんへ  ●●をしてください」 詳細はインバスケット・レポートにて解説しておりますのでご参照ください。 また問題集Fには、他の受検者の実際の回答例を記載しておりますのでご参考にしてください。

上記の質問と重複するのですが事後報告を受ける以外は、現段階で取れるアクションは限られています。 こうしますという「意思」を決定し、代替案や補足指示、情報収集などはすべて副店長への指示になると思うのですが、答案への記入は 「こうした意思決定を副店長(必要であればそれ以外の部下)に伝達し必要なアクションを促す」という形式でOKなのでしょうか。

●●様のおっしゃる形式で大きな問題は無いと思います。 インバスケットは、回答の書き方より、受験者がどのような問題点を持ち、どのような情報から判断し、どのようなアクションをとっているかに評価のウエイトを置いていることが多いのです。。 評価者に何故このような判断を取ったのか、分かりにくい場合は、補足で「なぜならば・・・・だから」と書けばよいでしょう。 判断の保留は時には使えばよいと思いますが、管理者の生産性(どれだけ判断業務ができるか)という視点からは保留したとしても、追加の資料を用意させたり、 何らかのアクションは入れるほうがよろしいでしょう 。

案件12での判断は「法令上問題ないか確認」とありますが、この主人公が確認するのでしょうか。 また、補足指示として「総務・ 警察・市役所などに確認」とありますが、これは「確認するように指示する」ということでよいのでしょうか。 誰に指示するということまで記入しなくてもよいのですか。

判断(法令上問題ないか確認)は主人公が実施します。実際の確認作業は部下の業務として捉えればよいでしょう。この問題集Aの場合は、店長代理として副店長がいますので、一般的には副店長への指示が正しい回答と考えられます。
  このスコアリングシートは、評価の基準として受験者が「総務・ 警察・市役所などに確認」というアクションをとっているかどうかを記載しているものです。このスコアリングシートに記載してある文言を、回答用紙にそのまま記入すればよいということではありません。

案件12-1、13において、最上店長の直接の上司は田所エリアMGRの設定ですが、宇山部長から田所エリアMGR経由ではなく直接指示・連絡が来ています。この場合、レポートライン上、宇山部長に直接返信することは出来ないと存じます。一旦田所エリアMGRに報告の上、宇山部長に直接返信してもよいか伺いを立てるべきなのでしょうか。

仰る通りで問題ないかと存じます。まず、直接の上司である田所エリアMGRに対して商品部長から直接依頼が来たことを報告し、自分から直接返答しても問題ないか確認する必要があります。 また、直接返信で問題ないとなった場合においてはCcとして田所エリアMGRを含めることを忘れないようにしておきたいです。 若山総務課長に対して返信する際も同様に、直接の上司である田所エリアMGRに同様の内容を送るように心がけましょう。

案件14では「至急、改善報告を提出されたし」と指示があり、具体的な締切日が設定されていません。 何を根拠にCと判断すればよいのでしょうか。

まずこの案件は対外的案件ではなく対内的案件です。また、仮にこの案件の処理をしなかった場合でも、企業として大きなリスクは発生しないと考えられます。この案件で生じるリスクはレジ袋や消耗品の納品が止められることなどが挙げられますが、これらは社内での調整によって解決する可能性が高いと考えることができます。
  対策を講じるには、まず原因の把握が必要であり、このプロセスがなければ対策も立案できず、改善報告を提出する行為(報告のための報告)自体の優先順位は高くはないと考えられます。この問題の「至急、改善報告を提出」は回答者の判断を鈍らせる誘いですので注意が必要です。

案件15で当面措置として、藤副店長にストーブ責任者を選出させて、ストーブ使用をしばらく続ける、ということは有効策にはならないでしょうか。

この案件は人命もしくは企業活動継続に対するリスクを発見し、即、そのリスクを排除できるかが評価のポイントです。責任者を選出させるという点では評価対象(代替案)になると思われますが、石油ストーブを継続して使用させるのはリスクが残るという点から、適切な判断ではないと思われます。

案件15は対処しなければ人命に関わるのに、なぜ重要度がBになるのですか。

案件15は、おっしゃる通り放置すれば人命にかかわる可能性がある重要な案件です。 従って、重要度は高いと考えますが、将来へのリスクであることから、Aより1ランク落としたBとして設定しています。 また、本来この案件は、店長の最上が直接処理すべき案件とはいえません。模範解答例にもあるように、副店長である藤が対応すべき案件といえます。よって、店長が処理すべき案件かどうかという観点からも、重要度はBであると考えます。

案件14、17は他店や他部門との関連事項なので、Bでもよいと思いますが。

案件14、17ともに社内処理案件であり、仮に処理をしなくても企業活動への大きなダメージはなく、また、他部門の活動を大きく妨げるものでもないと考えられます。したがって、重要度は中と判断するのが適切でしょう。

案件17は、新規オープンだが人員不足という状況ですが、なぜこの案件の優先順位が11~15位と下位に位置するのでしょうか。 オープンができない状態でもあり、また、これがオープンできないと会社全体でもダメージを受けると思いますが。

案件17は、会社にとっては重要な案件であることは間違いありません。しかし、すでに上司がその対応について判断しており、主人公の判断としては、あとは上司の指示に対する判断となっております。したがって、判断の優先順位はほかの案件に比べて低く設定しております。
  案件の優先順位設定の考え方としては、案件自体を第三者として評価するのではなく、自分の判断の優先順位と考えられるとよいでしょう。

案件3、4、9、17、18などの案件では、判断の際に「副店長に~、藤に~」と藤副店長に指示する形になっていますが、ほかの案件では、単に「~に連絡、~の指示」という形になっています。 資料からはうかがうことができませんでしたが、店長・副店長の両名が管理職であると推定して、基本的にすべて副店長への指示と考えてよいのでしょうか。

問題集Aでは、組織図を見ると副店長の位置づけが店長の直下にあり、実質的に店長の代行者と考えられます。したがって、ほとんどの指示・連絡は副店長に出せば、副店長が各所に指示を出すと考えればよいでしょう。ただし、案件2のように副店長にすべて一任という判断がマイナス評価になることもあるので注意が必要です。これは案件11から見られるように、副店長にすべて任せられるだけの管理能力が備わっていないことを意味し、すべての判断業務を任せるのは不適と考えられるケースもあります。

案件4はマスコミうんぬんとあり、案件18よりも優先順位が高いように見えますが。

どちらの案件も最優先の案件であることに変わりはなく、明確な違いは無いといえるでしょう。ただ、案件18に関してはお客様からの苦情と併せて、内部不正の疑いがあり、現在も進行しているとも考えられます。一般的にはあまり重要ではない案件も、管理者からの視点で見ると意外に優先順位の高い案件もありますので注意が必要です。 管理者からの視点で見ると意外に優先順位の高い案件もありますので注意が必要ですね。

案件18で、住所が記載されているので、直接、藤に訪問させ、謝罪、原因究明及び改善を約束し、後日レポートさせていただくという手段はいけないのでしょうか。 (直接訪問する方が良い場合と書面にてお詫びをする方が良い場合の選択の基準を教えてください。)

問題ないと考えます。 お詫びの具体的な方法はインバスケットでは評価しないことが多いようです。

案件20の視察の件で了承がNGとなっていますが、エリアMGRからの指示であり、育成の一環という観点から承認、もしくは条件付き承認ではないかと考えます。 なぜ、了承がNGなのですか。

こちらの案件で、判断の対象となっているのは、副店長が視察を辞退したいと言っていることに対してとなります。従って、ご質問者様の回答を基にするのであれば、
 「エリアMGRからの指示であり、育成の一環という観点から辞退の申し出を【拒否】する」
と、なります。